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お知らせ
 
平成28年12月20日(火)、本件裁判の第一審判決が出されました。

本件は、主に個人投資家ら208名の原告が、エフオーアイ元役員(取締役5 名、監査役3名)、公認会計士(2名・和解済み)、引受証券会社(主幹事証券 会社である、みずほ証券株式会社(旧みずほインベスターズ証券)を含む12 社)、売出し所有者(4名)、株式会社東京証券取引所、日本取引所自主規制法 人を被告として、?発行市場損害(エフオーアイの上場時に新規公開株式を取得 したことによる損害)、?流通市場損害(株式市場でエフオーアイの上場廃止ま でに同社株式を取得したことによる損害)の賠償を求めて提訴されました。

判決は、原告らが賠償を求めていた損害(?発行市場損害3106万8350 円、及び、?流通市場損害1億4404万0583円。合計1億7510万 8945円)の全額について、元役員8名に金商法上の責任、及び、民法上の不法行為責任に基づく賠償責任を認めました。 また、上記?の発行市場損害3106万8350円については、主幹事証券会社のみずほ証券に対し、「上場に係る引受審査について相当な注意を用いてこれを 行ったということはできない」として、金商法上の賠償責任を認めました。

本判決は、元役員の責任のほか、上記?の発行市場損害に限ってではありますが、上場時の引受審査について引受証券会社の証券会社の責任を認めた点、そし て、自主規制法人についても上場審査にあたり投資者に対して不法行為法上の注意義務を認めた点において画期的であり、今後の審査実務にも影響を与えるものとして評価できます。 しかし、主幹事証券会社のみずほ証券に関する?流通市場損害の責任や、その他、自主規制法人を含むその他の被告らに対する賠償責任を否定した点において 不十分であり、弁護団では、判決を精査した上で控訴を含め今後の対応を検討します。

【本件に関する報道の一部】


 
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