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お知らせ
 
最高裁判所で主幹事証券会社の責任を認める逆転勝訴判決が言い渡されました。

令和2年12月22日、最高裁判決により、上場時にFOI株式を取得した原告の損害について、主幹事証券会社の損害賠償責任が認められました。この責任は、1審では認められていたものが高裁で覆されていたものであり、逆転勝訴判決となります。

最高裁は、まず、これまで裁判所でその適用について争われたことがない金商法21条2項3号の解釈に関し、文言だけからすれば「知らなかったことさえ証明すれば免責される」と読めることを前提にしつつ、条文の趣旨を重視し、「監査の信頼性の基礎に重大な疑義を生じさせる情報に接した場合には、当該疑義の内容等に応じて、監査が信頼性の基礎を欠くものではないことにつき調査確認を行うことが求められている」という判断を示しました。

そして、本件では2度にわたる投書があったことを重視し、その投書の内容を相当の信ぴょう性を持つものと評価した上で、主幹事証券会社が、「本件各投書による疑義の内容等に応じて調査確認を行ったとみることはできないというべきである」として、その損害賠償責任を認めました。

最高裁が、上場審査において、主幹事証券会社が引受審査の適正を確保する重要な地位にあり、会計士の監査結果を漫然と信頼するだけでは責任を果たしたとは言えないと判断したことは、投資家の保護の観点からは、非常に意義のある画期的なものといえます。

今後は、主幹事証証券会社に損害賠償責任があることは前提としたうえで、損害額について差戻審の高裁で改めて審理の上、確定することになります。

■本件に関する報道の一部をご紹介します。
(日本経済新聞)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG217IT0R21C20A2000000
(産経新聞)
https://www.sankei.com/affairs/news/201222/afr2012220019-n1.html
(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201223/k10012778711000.html
(時事通信)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020122201064&g=soc



 

 
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