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破産手続の受任
 
破産手続受任は締め切りました
訴訟受任はしておりますが、お急ぎ下さい
平成22年11月18日
【破産手続受任は締め切りました】
 お送りしている委任手続き資料では破産手続についても受任する旨の説明をしておりますが、裁判所(破産管財人)への破産債権届出期限が9月末 であることから、当弁護団としても、破産手続関係の受任は、当弁護団事務局へ9月末までに到着したもので締め切りました。これ以上の受任は出来ません。(破産債権者集会が12月8日に迫っています)
ご自身で破産債権届出をされる場合、下記にご連絡ください。
〒100−0005
東京都千代田区丸の内二丁目2番2号 丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所
破産者株式会社エフオーアイ 破産管財人 弁護士 松田耕治
(FAX03−6212−5700)
破産債権届出を行わない場合、配当が受けられませんので、ご注意ください
【訴訟受任はしておりますが、お急ぎ下さい】
 証券会社などに対する訴訟の依頼はまだ受け付けておりますが、依頼をご希望の方はお急ぎ下さい。
 すでに9月29日に第1次提訴を行いましたが、第2次提訴を予定しています。提訴の依頼をご希望の方はなるべく早く委任手続きを行って下さい。



 
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